橋本亮法律事務所

06-6360-6470

メールでのお問い合わせ

相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
  • 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない。
  • 遺言が作成されているが、本人が書いたものとは思えない。
  • 相続手続きをする時間がないので任せたい。
  • 特定の親族に多く遺産を残したい。

悲しい「争族」で終わらない解決を

家族が突然亡くなり、悲しみも癒えぬまま「遺産分割」について考えなければならない状況はとても心苦しく思います。第三者として弁護士が介入することにより、相続手続きをスムーズかつ、ご依頼者様にとって有利に進めることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続に関するトラブルは、思わぬところで火種が生まれます。亡くなった方にお子様が複数いらっしゃる場合はもちろん、遺産を分ける必要がないと思っていた場合でも、事務的な相続手続き以外でも、何らかの対応が必要となるケースがあるのです。

当事務所では、遺産分割に関して、相続人全員の話し合いで決める「遺産分割協議」から、調停、訴訟に至るまでトータルでサポートが可能です。遺留分侵害額請求や、遺言の有効性が争われることになった場合でも、徹底的にサポートいたします。

また、生前対策として遺言書を作成しておきたい、死後のトラブルを避けたい……というご相談もおまかせください。ご依頼者様の想いを汲んで、最適な内容を検討、ご提案してまいります。

弁護士費用/相談時間について

弁護士や法律事務所が「身近な存在」と断言できる方はそう多くないのではないでしょうか。
当事務所は、地域のみなさまが気軽に相談できる場所になれるよう、初回相談を無料としています。
ご依頼いただく際に発生する費用についても、依頼者様の経済状況に合わせて分割払いなどに対応いたします。費用についても丁寧なご説明を心がけておりますので、気兼ねなくお問い合わせください。

ご相談の時間も1時間を目安としておりますが、多少延長したとしても、例えば1分単位で費用を請求するようなことはございません。「まずは解決の糸口を見つけたい」「少しでも前に進みたい」そんな方こそサポートしたいと考えております。当日や休日、夜間についてもできる限りご希望に合わせて柔軟に対応いたします。まずはお問い合わせください。

詳しくはこちら

橋本亮法律事務所のサポート内容

遺産分割協議

遺産分割を話し合いで決める場合は、原則として相続人全員の立会いが必要です。相続人の状況によっては、若すぎたり、認知症が進んでいたりして、一人では正常な判断ができない場合もあり得ます。その際は代理人が必要になりますし、話し合いをするスタートから難しい場合もあり得ます。そのような場合も、適切な代理人の選定サポートから行ってまいりますのでご安心ください。

また、遺言が残っている場合も安心はできません。そもそも遺言書として有効性がなかったり、遺留分を侵害する内容であったり、トラブルの種となる可能性はあるからです。どのような状況においても、トラブルに発展する可能性はあります。「うちの家族は大丈夫」と思っても、争族になってからでは取り返しがつきません。どうぞお気軽にご相談ください。

生前対策(遺言書・民事信託)

「終活」という言葉が浸透して久しい時代ですが、死後のトラブルを防ぐために「遺言」という形で意思を残そうと考える方が増えています。特定の親族に多く遺産を残したい、自宅を処分しないでほしい、など、法的に効力がある内容もそうでない内容も、意思を伝えるという点では重要な意味を持ちます。

また、遺言の書き方だけではなく、生前対策のご相談もおまかせください。認知症などで正常な判断が難しくなったときに備えて、民事信託など財産管理の方法をご提案することも可能です。お気軽にお問い合わせください。

気になることがありましたら

まずは一度、ご相談ください

page top